商号と商標との違いについて

自己の名をもって商行為をすることを業とする者を商人といいます。お店やお店に類似する設備のある場所で、業として物品を販売する者とか、鉱業を営む者とかも商品として扱われます。日本の会社や外国の会社を除く商人は自己の名称を商号とすることができます。

誰も不正の目的をもって、他の商人であると勘違いされる商号を使用することができないことになっています。営業上の利益を侵害され、又は侵害されるおそれがある場合には、他人の商号の使用を差し止めることができます。

商号を保護する規定としては商法があります。商法により商号が保護されることが規定されています。

ただし商号の保護規定には相手方にこちら側の商号を使用している場合に不正の目的があることが必要になっています。このため、相手方が不正の目的でこちらの商号を使用していることを立証できなければ、相手方の商号の使用を止めさせることができないことになります。

この一方、商号は商標としても保護することができます。商号の場合は商業登記簿に商号を登記することになっています。これに対し、商標の場合は、特許庁に備える商標原簿に商標登録をすることになっています。

商標の場合は、特許庁による審査を経て商標登録をすることにより商標権が発生することになっています。

商号は商標権により保護することができます。

商号の場合は、誰かがマネしてきた場合には相手に不正の目的があることを立証しなければなりませんでした。これに対して商標の場合は相手に不正の目的がなかったとしても、商標権の侵害行為があれば商標権により相手方の登録商標の使用を差し止めることができます。

商標権の場合は、相手に不正の目的があったとしてもなかったとしても商標権の侵害行為があれば権利行使が認められます。これに対して商号の場合は相手に不正の目的があった場合に限り、商号を保護することができます。このように商標権の方が保護が手厚いことになっています。

商号と商標の関係とは?

商号を保護するためには法務局で手続きを行う必要があります。これに対して商標を保護するためには特許庁で手続きを行う必要があります。

商号の場合は、書面に記載した事項に問題がなく不備がなければ法務局で提出書面が受理されると、一定手続きを経て登記が完了します。このため商号を登記する手続きとしては、書面を提出して法務局に受理された段階で事実上終了することになります。

これに対して商標の場合は、書面に記載した事項に問題がなく不備もなく特許庁で提出書面が受理されても、それだけで商標権は発生しません。

商標の場合は書面が形式的に整っているだけでは足りず、その内容について審査が行われます。そして審査に合格した商標のみが登録されることになっています。

商号の落とし穴

商号を採用する場合には上記で説明したとおり、不正の目的がなければ表面上は問題がないことになります。

ここに落とし穴があります。他人の商号を全く知らない場合でたまたま採用した商号を登記した、とします。ところがこの商号が他の有名な会社の商号に似ていると判断された場合には不正競争防止法により使用を差し止められる場合があります。

商標権との間で商号が使用できない場合があります

自らの名称を使用する場合には商標権の効力が及ばないとする規定が商標法にはあります。ところがこの除外規定には「普通に使用する方法で使用する場合には」という限定が入っています。このため簡略して使用する場合とかデザイン化して使用する場合には商標権の効力は制限されず、商標権により使用の制限を受ける場合があります。

商号と商標との関係の注意事項

  • 商号は登記が第三者対抗要件です。これに対して商標は登録が効力発生要件です
  • 商標は使用しても商標権は発生しません
  • 商標は最初に特許庁に登録手続をした者が権利者になります

商号と商標の注意点

商号も商標も単に使用しているだけでは権利者になることができません。商号は登記手続が必要になり、商標は登録手続が必要になります。しかもそれぞれ手続申請する場所は異なります。

商号の保護については司法書士等の専門家に、商標の保護について弁理士等の専門家に相談されることをお薦めします。


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